先日、土地の売買契約を終えましたが、契約書を見ると、なにやら色々な期限が設定されています。
①所有権移転・引渡し・登記手続きの日
ローンを利用する場合、土地の契約と引渡しは通常別の日になります。先に売買契約書を取り交わし、ローンの支払い準備ができた後に、ローンを実行してもらい、売主に支払い、そして所有権移転の登記を行うといった流れになります。
ですので、土地取引を完了させる期限となります。
②手付解除の期限
売主は手付金の倍額を支払い、買主が手付金を放棄することによって、契約を解除できる期限です。
ただし、相手方が契約の履行に着手したとき、期限を経過したときは手付金による契約の解除ができなくなります。人気のある土地などはこの期限経過後は安心できるかと思います。
③融資未承認の場合の契約解除期限
いわゆる「ローン特約」というやつで、住宅ローンがどこの金融機関でも通らなかった場合に、この期限までなら手付金を放棄することなく解除できるそうです。住宅ローンの利用を考えている方は必須の特約かと思います。
④買主自主ローンの場合の融資利用に必要な書類の最終提出日
前述のローン特約利用時に、この期限までに金融機関に住宅ローンの申込に必要な書類を提出しなければいけません。住宅ローンは審査に時間がかかりますので、早めに行動した方が安心かと思います。
土地の契約を終えたところで、家作りの進行が加速していきますね。
多忙の余り期限を越えてしまったっていうことがないように気をつけたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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